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「住まい」のコラム

媒介契約「専属専任」「専任」「一般」それぞれの特性

売却の媒介契約「専属専任」「専任」「一般」それぞれの特性

家を売却するために不動産会社へ依頼するには、媒介契約の締結が必要となります。

媒介契約には3つの形態「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」が存在し、これらの契約形態には異なる条件があります。まずはそれぞれの特性をご説明します。

媒介契約とは?

媒介契約とは、土地、一戸建て、マンションなどの不動産取引を進める際に、売主や買主が宅地建物取引業者(不動産仲介業者)に取引の仲介を依頼する一般的な手法を指します。この仲介業務を依頼し、契約を結ぶ行為そのものが媒介契約と呼ばれます。

不動産会社が売買の仲立ちをすることで、売主や買主はスムーズな取引を進めることが可能となります。

媒介契約の種類

家を売却したいと思ったとき、買主を見つけるために不動産会社へ依頼するには、媒介契約の締結が必要となります。

媒介契約を結ぶ際には、売却活動の方針、売却条件、成約時の報酬などを明記した媒介契約書を交換します。

媒介契約の形態は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類で、一般媒介契約は最も自由度が高く、お任せ度が高い順に並べると「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」となります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、その名の通り、売却物件の専属的な仲介を行う契約です。この契約は最も制約が多く、自分自身で買主を見つけた場合でも、仲介業者を通じて取引を進める必要があります。

契約の詳細

  • 契約:1社のみ
  • 自ら買主を見つけた場合:不動産会社を通じて取引を行う必要がある
  • 契約期間:最長3ヶ月(延長の場合は再契約が必要)
  • 不動産流通機構(レインズ)への登録義務: 5営業日以内
  • 売却活動の報告義務:1週間に1回以上

専任媒介契約

専任媒介契約は、一つの不動産会社に売却活動を依頼する契約で、自分自身で買主を見つけた場合には、自分で売買契約を進めることが可能です。専属専任媒介契約との主な違いは、自分で買主を見つけた場合の対応、報告の頻度、そしてレインズへの登録までの日数です。

契約の詳細

  • 契約:1社のみ
  • 自ら買主を見つけた場合:不動産会社を通さずに取引が可能
  • 契約期間:最長3ヶ月(延長の場合は再契約が必要)
  • 不動産流通機構(レインズ)への登録義務: 7営業日以内
  • 売却活動の報告義務:最低でも2週間に1回以上

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約可能な形態の媒介契約です。多くの不動産会社に依頼することが可能でありながら、売却活動の報告義務は特に設けられておらず、双方にとって最も制約の少ない契約形態となります。

契約の詳細

  • 契約:同時に複数社と可能
  • 自ら買主を見つけた場合:不動産会社を介さずに取引が可能
  • 契約期間:特に規定なし(ただし、一般的には3ヶ月が多い)
  • 不動産流通機構(レインズ)への登録義務:なし
  • 売却活動の報告義務:規定なし

媒介契約の締結タイミング

通常、媒介契約の締結は不動産会社への相談や査定が完了した後に行われます。

複数の不動産会社に査定依頼をした場合は、各社からの提案条件を比較し、専属専任契約または専任契約を選択するなら、1社に絞る必要があります。

なお、7ARC(セブンアーク)では売却査定を無料で提供しておりますのでお気軽にご相談ください。

まとめ

不動産を売却する際に不動産会社と結ぶ媒介契約は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の2種類が1社のみとなり、「一般媒介契約」は複数社と契約可能です。

自分のペースで落ち着いて売却活動を進めたいというご要望がない場合、内覧スケジュールの管理や空き家の鍵管理などの手間を省くために、「専属専任」または「専任」を選択することを推奨します。

売却査定や売却に関する相談は無料で提供しておりますので、何かお困り事やご検討中の物件があれば、お気軽に株式会社7ARC(セブンアーク)までご相談ください。

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